本年(平成21年)6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正部分、
よくご理解できましたか。
今回は、主に、架設通路、足場、そして作業構台について、墜落防止と物
体の落下防止のために規制が強化されました。
架設通路に関する法規の内容は、大体、次のようになっています。
第4、架設通路
1、架設通路とは
両端が支点で支持され、架け渡されている通路(安全用語辞典)
2、要件
イ、丈夫な構造
ロ、こう配は、30度以下
ハ、こう配が15度超は、すべり止めを
★ 今回改正
ニ、手すり
① たわまないもの → 繊維ロープは不可
② 損傷、変形、腐食のないもの
③ 高さ85cm以上 (旧は75cm以上)
④ 中さん等を付ける
中さん等とは
棒状の部材で、高さ35cm~50cm
または、これと同等機能の設備
高さ35cm以上の 幅木(つまさき板)
防音パネル(パネル状)
ネットフレーム(金網状)
金網
X字型にした筋かい状の斜材
◎ 例外(取りはずし)
作業上、やむを得ない場合
必要な部分を限って
臨時に取りはずすことができる
以上は、私が解説用に作成した資料の一部です。
ところが、公表されている改正条文の関係部分は、次のように表示されて
います。
(架設通路)
第552条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合
したものでなければ使用してはならない。
1~3 (略)
4 墜落の危険ある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備
であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変
形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上や
むを得ない場合は、必要な部分に限って臨時にこれを取りはず
すことができる。
イ 高さ85センイtメートル以上の手すり
ロ 高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん
又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」
という。)
5 ・ 6 (略)
いかがですか。これは条文ですから仕方のないことですが、かなり難解
な文章です。
講習会や勉強会で、これを直接、使用することは、適当とは思えません。
そこで、できるだけわかりやすい資料をと考えて、私が作成したのが
冒頭に掲げたものです。
A4版大、文字は大きめの11ポイント、図解部分も含めて10枚になり
ました。
この資料を、ご希望の方に販売致します。
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